−1 ボイラ(小型ボイラを除く。) ボイラ及びボイラの付着品は、次に定める圧力で水圧試験を行うこと。 (1) ボイラ、通熱器、再熱器及びこれらに類するものは、制限気圧の1.5倍の圧力 (2) エコノマイザ及び排ガスエコノマイザは、給水ポンプ又はボイラ水循環ポンプの最高使用圧力の1.5倍の圧力 (3) ボイラ付着品 給水管系附属品及びエコノマイザの付着品並びに排ガスエコノマイザの付着品は給水ポンプ又はボイラ水循環ポンプの最高使用圧力の2倍の圧力 (4) その他の弁及び付着品は、ボイラの制限気圧の2倍の圧力 −2 小型ボイラ(制限気圧3.5kg/cm2以下のボイラ) 受圧部は制限気圧の2倍又は2kg/cm2のうちいずれか大きい方の圧力で水圧試験を行うこと。 −3 圧力容器 圧力容器は次の圧力により水圧試験を行うこと。 (1) 第1種及び第2種圧力容器は、制限圧力の1.5倍の圧力、ただし、試験圧力によって胴の一次一般膜応力が材料の規格最低降伏点の90%を超える場合には、試験圧力を当該応力が降伏点の90%となる圧力として差し支えない。 (2) 第3種圧力容器(小型ボイラ等に該当する圧力容器を含む。)であって重要な用途に用いるものにあっては(1)に準ずる圧力 4.1.4 補機及び管装置 −1 空気圧縮機(内燃機関の噴射用又は始動用に限る。) (1) 圧縮シリンダ、シリンダカバ、圧縮空気弁室及びシリンダの充気弁室は、空気部は常用最大圧力の1.5倍、水部は4kg/cm2の圧力で水圧試験を行うこと。ただし、手動又は5馬力以下の動力駆動のもので差し支えないないと認めたものは省略してよい。 (2) 圧縮空気冷却器の空気部は、常用圧力の1.5倍、水部はその部分における冷却水の常用最大圧力で水圧試験を行うこと。 −2 ポンプ類 (1) 次に掲げるポンプのシリンダ、弁室又は羽根車室は削り仕上げした後、最高使用圧力の1.5倍の圧力又は、最高使用圧力に70kg/cm2を加えた圧力のうちいずれか小さい方の圧力)の圧力で水圧試験を行うこと。 (a) ボイラの給水ポンプ (b) ボイラの水循環ポンプ 前ページ 目次へ 次ページ
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